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2005年11月09日

競馬の払い戻しにかかる税金

約半分弱も課税対象

毎年、競馬で500万円の配当金!!みたいな高額配当のニュースが一般にも伝えられます。そしてその時に誰が当てたのだろう?と話題になります。ですが、まず「私です!」と名乗り出る人はいません。それはなぜでしょう。

強盗などに狙われるから?でも、宝くじ当てた人はバンバンテレビに出ています。

では競馬(競輪や競艇も)の場合はなぜか?宝くじより金額も少ないのに。

それは「税金」です。宝くじは税金がかかりませんが、競馬などはモロ税金の対象です。というわけで、黙ってりゃ分からないという事で、自らわざわざ的中させた事を言う人は少ないのですね。

11月8日の産経新聞(関西版)には、その競馬の配当金の内、どれだけ課税対象となるのかが説明されていました。

1000万円の配当金だった場合、そこから、交通費や新聞代といった「収入を得るために支出した経費」を約2万円として、控除。さらに最大50万円の「特別控除額」を控除。それが「一時所得」の金額となり、948万円となります。

そして課税対象となるのは、その一時所得の半分、474万円が課税対象となるそうです。

約半分ですが、結構な金額ですね。これだけ課税対象になれば、結構持っていかれるのは明白です。そりゃテレビに出てこないですよね・・・

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